不動産売却 空き家特例 - 【一都三県の不動産売却】株式会社ジェイワンホームズ

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コラム

不動産売却 空き家特例

空き家特例とは

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)です。
空き家(亡くなった方のお住まい)を相続した相続人が、耐震リフォーム又は建物解体後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できます。

この制度を使用する為の条件は複雑であまり知られてない制度です。
適用要件は下記4つです。
①被相続人が1人で暮らしていた家であった。
②昭和56年5月31日以前に建てられた家であった。
③相続した日から売却までの期間、空家であった。
④売却する空家は耐震基準を満たしているか更地である。

さらに要件があります

期間に関しても要件があります。
①特例の適用期限とされる2023年12月31日までの売却であること。
②亡くなられた日(相続発生日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること。

また申請は売却翌年の確定申告時に申請をします。
申請時の必要書類も多く複雑です。
弊社では数多く売却時に、空家特例のお手伝いをしてきました。
他社ではダメと言われた内容でも、弊社にご相談にきていただき、
実際は大丈夫であった事例も何件もございます。

もし不動産を相続し、ご売却を考えてる場合には、ぜひ弊社までご相談ください。

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