空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)です。
空き家(亡くなった方のお住まい)を相続した相続人が、耐震リフォーム又は建物解体後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できます。
この制度を使用する為の条件は複雑であまり知られてない制度です。
適用要件は下記4つです。
①被相続人が1人で暮らしていた家であった。
②昭和56年5月31日以前に建てられた家であった。
③相続した日から売却までの期間、空家であった。
④売却する空家は耐震基準を満たしているか更地である。
期間に関しても要件があります。
①特例の適用期限とされる2023年12月31日までの売却であること。
②亡くなられた日(相続発生日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること。
もし不動産を相続し、ご売却を考えてる場合には、ぜひ弊社までご相談ください。
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