今回は、「敷地権」についてお話ししたいと思います。
敷地権の話をするには、敷地利用権の話から始める必要があります。
「建物の区分所有等に関する法律」において、
(1)「『敷地利用権』とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。」と定義付けられています。
「敷地利用権」には、所有権、地上権、賃借権などがあります。
そして、原則として、
(2)「区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。」
ことになっています。
また、(1)であって、かつ、(2)であるものを、「不動産登記法」においては「敷地権」といい、
原則として、この「敷地権」の目的である土地の登記記録について、
登記官が職権で、土地の所有権などが「敷地権」である旨を登記しなければならないと規定されています。
昭和59年1月1日から施行されています。
では、それ以前はと言うと…。
もともと、土地と区分建物はそれぞれ別々に登記されていました。実務上は「非敷地権」と言われています。
区分建物の方は、共有名義であったとしてもせいぜい2~4人ぐらいなので、特段問題はないのですが、
土地の方は多数の共有名義となりますので、登記記録には各住戸の売買や担保設定がその都度記入されるため、
記載内容が膨大になり、該当箇所を探すのも一苦労です。
途中で持分譲渡されていたり、担保設定が増えていたりすると、もはや絶望的な気持ちになります。
登記事務も煩雑になり、ミスや漏れなどが生じる事態になってしまいました。
そこで「敷地権」の登場です!
「敷地権」である旨の登記がされると、専有部分と敷地利用権が一体化され、
権利変動は区分建物の登記記録によってのみ公示されることになりました!
とは言いながら、古いマンションは、今でも「非敷地権」であることが多いです。
「敷地権ってちゃんと理解しようとすると難しいんだなぁ…。」
そんなにちゃんと理解しなくてもいいんですよ!
だって、ジェイワンホームズに頼めばいいんですから!
◇ ◇ ◇
不動産売却を円滑に進めるためには、
自分が所有している不動産の置かれている現状やポテンシャルを正しく理解しておくことが重要です。
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