古都保存法ってご存知ですか?? その① - 【東京・神奈川・千葉・埼玉(一都三県)の不動産売却】株式会社ジェイワンホームズ

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コラム

古都保存法ってご存知ですか?? その①

今回は、「古都保存法」についてお話ししたいと思います。

神奈川県内では鎌倉市と逗子市がこの「古都保存法」に関係しています。
上記近辺で不動産の売買をお考えの方は気に留めておいた方がいいもしれませんね!

■「古都保存法」は何のためにあるの?
古都保存法の正式名称は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」といいます。
「古都」即ち、わが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する市町村における
歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして古都における伝統と文化を具現し、
形成している土地の状況を「歴史的風土」ととらえ、これを後世に引き継ぐべき国民共有の
文化的資産として適切に保存するため国等において講ずべき措置を定めています。

■どの地域が「古都保存法」に該当するの?
現在、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、
逗子市及び大津市の10市町村が古都保存法に基づく「古都」に指定されています。
これらの市町村においては、歴史的風土保存区域の指定や歴史的風土特別保存地区の
都市計画決定等の措置を講じ、区域内での開発行為を規制すること等により、
古都における歴史的風土の保存を図っています。

■どんな制限があるの?
国土交通大臣は、歴史的風土を保存するために必要な土地の区域を「歴史的風土保存区域」として
指定しています。歴史的風土保存区域内では、次のような行為を行う場合、
あらかじめ府県知事(政令市においては市長)への届出が必要となります。
(1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3)木竹の伐採
(4)土石類の採取
(5)水面の埋め立て又は干拓
(6)屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積

突拍子のない建築物が建ってしまうとか景観がガラッと変わってしまうことから守っていますね。
その歴史的風土を壊さないためには大切な法律ですが、
実際「歴史的風土保存地区」に不動産を持っていて自由の利かない地主さんには厳しいですね。
また、この地区の不動産購入を検討している方も、
購入後イメージしていた不動産の使い方ができないかもしれないので要注意です。

さて、次回はそんな地主さんに対する救済措置や鎌倉市について少し詳しく
お話しできたらと考えています!

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