共有不動産のご売却 - 【一都三県の不動産売却】株式会社ジェイワンホームズ

一都三県 不動産売却査定センター

お気軽にお問い合わせください 0120-355-154

来店のご予約・お問い合わせ

  1. 相続・生前対策
  2. 共有不動産のご売却

共有不動産のご売却

共有不動産のご売却

自分の持分の売却なら、共有者の同意は不要

相続に伴い、1つの不動産を複数の人で共有することも少なくありません。 基本的に、共有不動産の売却には、すべての共有者の同意が必要です。 しかし、自分の持分だけを売却するのであれば、共有者の同意を得る必要はありません。

01すべての共有者の同意を得て第三者に売却

すべての共有者の同意を得て第三者に売却

不動産会社と締結する媒介契約書や買主と締結する売買契約書には、すべての共有者の署名・捺印が必要です。 それ以外は、一般的な不動産売却と同様の手続きで売却できます。

02自分の持分だけを売却

自分の持分だけを売却

共有者のうち誰か1人でも「売りたくない」といえばその不動産の全部を売ることはできません。 しかし、全部ではなく自分の持分のみであれば、自由に売却できます。当社でも持分の一部を買い取らせていただくことが可能です。

03共有者に売却

共有者に売却

自分の持分を共有者に売ることも可能です。A・Bの2人が共有する不動産のうち、Bの持分をAに売却すれば、その不動産はAの単独名義となります。

プロのワンポイントアドバイス

持分の一部を売却するより、共有者の意思を統一し、不動産全部を売却したほうが価値は高くなります。 しかし、たとえ兄弟姉妹など親族であっても、必ずしも意思が統一できるわけではありません。 さらに、1つの不動産を複数人で共有していると、なんらかのトラブルに発展しやすいもの。 共有者の意思が揃わない場合は、自分の持分だけを手放すことも検討してみましょう。

相続・生前対策に関するご相談・お問い合わせはこちら