身近な存在、「擁壁」とは?? - 【一都三県の不動産売却】株式会社ジェイワンホームズ

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コラム

身近な存在、「擁壁」とは??

今回は、「擁壁」についてお話ししたいと思います。

■擁壁とは?

擁壁(ようへき)とは、高低差のある宅地や斜面地などで土砂が
崩れることを防ぐために設ける土留め壁のことです。
生活しているうえで何気なしに皆さんご覧になっていると思います。
特に斜面地の多い横浜市では擁壁は身近な存在と言えますね。

たまに擁壁をブロック塀と勘違いされている方もいらっしゃいます。
ブロック塀は主にお隣さんとの境界部分に設置し、境界地点を明確にする役割を持っていたり、
防犯対策や周辺からの目隠しの役割に使われます。
擁壁のように土留めの機能はありません。

横浜市では、市域の約6割以上が宅地造成工事規制区域に指定されており、
高低差に応じて宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく擁壁を造る必要があります。
擁壁のある土地を所有されている方は、擁壁の築造後も常時安全な状態に維持管理する義務があります。

擁壁のある土地の購入を検討している方も、既存擁壁の安全性を確認したほうがよいでしょう。
水抜き穴が適切にあるかどうか、亀裂(クラック)があるかどうか、などチェック項目は色々あります。
場合によっては、擁壁の造り替え等が必要になることも理解しておくとよいでしょう。

■「宅地造成及び特定盛土等規制法」と「宅地造成工事規制区域」とは?

1961年に、がけ崩れや土砂災害等が特に懸念される区域内での宅地造成工事について、
災害防止のために必要な規制を行うことを目的に
「宅地造成及び特定盛土等規制法」の前身となる「宅地造成等規制法」が制定されました。

この法律では、各都道府県知事等ががけ崩れなどの生じやすい区域を規制区域に指定しますが、
その区域のことを「宅地造成工事規制区域」と呼びます。
区域の指定や見直しも都道府県等で行います。
横浜市もそうですが、平野部の少ない日本では丘陵地を開発した住宅地などが
区域に指定されていることも珍しくはありません。

宅地造成工事規制区域内では、造成主が宅地造成に関する工事を行おうとする場合には
市長の許可が必要となります。
また、宅地造成工事規制区域内で宅地造成が行われた土地の所有者には宅地の保全義務が発生します。
お住まいになっている土地又はご購入を検討されている土地等が宅地造成工事規制区域内に
含まれているかどうかはインターネットや市役所でも確認できますよ。

◇  ◇  ◇

「擁壁の上にある土地の売却を考えているんだけど…」
「気になっている土地が宅地造成工事規制区域なのかなんなのか、わからない…」
大丈夫です。ご自身で調べなくても、我々ジェイワンホームズがお調べいたします!
ぜひ一度弊社までご連絡ください!!

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