前回に引き続き、「相続税」についてお話ししたいと思います。
相続税が課される一般的な財産は以下の通りとなります。
(1) 被相続人が亡くなった時点において被相続人が所有していた財産
(2) みなし相続財産
(3) 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
(4) 被相続人から相続開始前3年以内(※税制改正により、2024年1月1日以降の贈与については
相続開始前7年以内)に取得した暦年課税適用財産
相続税が課される財産とは原則として、金銭に見積もることのできる経済的価値のあるもののことです。
そして生前贈与でも相続税の対象になるものもあるので、注意が必要ですね。
さて、項目ごとに詳しくみていきましょう。
(1) 被相続人が亡くなった時点において被相続人が所有していた財産
→『遺産』『相続財産』などと呼ばれます。
現金、預貯金、不動産(土地や建物など)、有価証券(株など)、動産類(自動車・宝石・絵画など)。
また、被相続人が生前、誰かに貸していて未返済のままの貸付金も財産に該当します。
(2) みなし相続財産
→被相続人の死亡に伴い支払われる死亡保険金や死亡退職金など…。
これらは、民法上は『遺産』『相続財産』には該当しませんが、相続税を計算する際には、
相続財産とみなして計上されます。
ただし、受取人が相続人の場合は一定の金額までは非課税となっています。
『500万円×相続人の数』が非課税限度額となっており、
取得した死亡保険金などが非課税限度額以内であれば課税されません。
(3) 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
→相続時精算課税制度を使い生前に被相続人から贈与された財産です。
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫
が贈与を受けた場合に2,500万円までは贈与税を納めずに贈与を受けることができる制度です。
贈与者が亡くなった時には、この制度を適用した贈与財産の額と相続や遺贈により取得した
財産の額の合計から相続税額を計算し、その税額からすでに納付した相続時精算課税に係る
贈与税額を控除した金額を納税します。
こちらも民法上は相続財産ではありませんが、相続税の課税において財産として計上されるものです。
(4) 被相続人から相続開始前3年以内(※)に取得した暦年課税適用財産
→暦年課税贈与を受けた3年以内(※)に贈与者が亡くなった場合の財産です。
被相続人が亡くなる前3年以内(※)に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産は、
相続税の課税対象となります。
なお、3年以内(※)であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算されます。
したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も
加算することになります。
※税制改正により、2024年1月1日以降の贈与については相続開始前7年以内
(3)(4)の相続時精算課税と暦年課税について詳しくお知りになりたい方は
国税庁のHPをご覧くいただければと思います。
相続財産としては(1)のイメージが強いですけれども、
詳しく調べると他にも対象となるものがあるんですね…。
よくよく理解して、対応したいものですね。
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