空き家の譲渡所得3,000万円特別控除について その① - 【東京・神奈川・千葉・埼玉(一都三県)の不動産売却】株式会社ジェイワンホームズ

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コラム

空き家の譲渡所得3,000万円特別控除について その①

今回は、「相続等により取得した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の特例」について
お話ししたいと思います。

この特例が空き家をなくすことを目的としているので
前回のブログテーマ「空き家問題」にも少し関係のある題材となります。
知っておいて損はない内容だと思いますよ。

■どんな特例?

相続または遺贈により取得した「被相続人居住用家屋」または「被相続人居住用家屋」の敷地等を、
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

■特例の対象となる「被相続人居住用家屋」および「被相続人居住用家屋の敷地等」とは?

まず最初に特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に使用されていた家屋で、
以下の3つの要件に当てはまるものをいいます。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
(2) 区分所有建物登記がされている建物でないこと
  ⇒マンションやビルではない
(3) 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
  ⇒被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしの場合の建物

ちなみに要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続の開始の直前において
被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、
その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は
被相続人居住用家屋とされますよ。

次に特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、
相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)
において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されたいた土地またはその土地の上に存する権利をいいます。

ここまではご理解いただけましたか?
実は上記に記した建物や土地だったとしても、
特例の適用を受けるには多くの要件をクリアしてなくてはなりません。

次回のブログにて特例の適用を受けるための要件についてまとめますね。

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