「W的視点」スタートします。 - 【東京・神奈川・千葉・埼玉(一都三県)の不動産売却】センチュリー21ジェイワンホームズ

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コラム

「W的視点」スタートします。

はじめまして。

センチュリー21ジェイワンホームズのWと申します。

会社で起こっている事、世の中で起こっている事、妄想に留まるのでなく、どんどん発信していきたいと思い、このような機会をいただきました。

少しでも皆様の興味を引くような視点でお話したく存じます。

皆様はどんな事に興味があるでしょうか?

私自身、最近念願のマイホームを購入しました。

その際に登記を『新住所』でするのか?『旧住所』でするのか??といった質問がありました。

皆様はどちらで登記をされましたか?ひと昔前ですと『旧住所』登記ですと入居後に、登記簿上の住所を新住所へ書き換える「住所変更登記」が必要になり、追加の費用(司法書士への依頼費用など)がかかる為、『新住所』登記を希望される方が多かったかと存じます。

そんな中、私は今回『旧住所』登記を選択致しました。

理由は単純で、自分で住所変更登記をしてみたかったからです。

そして何より実際の引越し前に慌てて住民票を移す必要がないため、手続きに余裕が持てると考えたからです。

ただしこの選択は良き意味で裏切られる事となりました。

担当司法書士とやりとりする中で「司:ご住所変更の登記はお急ぎで必要なければ、法務局が職権で行いますので登記の申請は不要です。」との事です。「W:え?!!」となりました。

「司:法務局からご住所変更の登記をしてよいかお尋ねする書面が郵送にて届きますのでご対応くださいませ。」との事です。良き司法書士の先生がついてくれたお陰で、手間も費用もかからず、スムーズな引越しが出来ました。

これは自身の経験談の一つの例ですが、日々会社を取り巻く先生方々、提携企業の方々はそれぞれの分野のプロフェッショナルの方ばかりです。弊社で不動産取引をおこなっていただく中で、それに絡めた取引の中においても、他社と差別化が出来る方々ばかりであると自身の体験に基づいて感じた出来事でした。

※法務局の職権による住所変更の登記は法務局のタイミングで行われる事だけご注意ください

初めてのブログ、いかがでしたでしょうか?

このような形で日々、情報発信をおこなっていきたく存じます。

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