「階段接道」の我が家、もしかして再建築不可?🏠判断に迷う物件の解決策💡 - 【東京・神奈川・千葉・埼玉(一都三県)の不動産売却】センチュリー21ジェイワンホームズ

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コラム

「階段接道」の我が家、もしかして再建築不可?🏠判断に迷う物件の解決策💡

本日も始まりましたJ1ブログ。
ブログ担当の髙嶋です。

日頃から不動産のご相談をいただく中で、よくお客様から寄せられるのが「実家の敷地へ続く道が階段になっているけれど、建て替えができるのか分からない…」というお悩みです。

「古い家だけど、次に住む人は新築を建てられるのかな…?」
「車が入らない階段の道路だけど、再建築不可なのかどうかわからず不安…」

このように、お持ちの不動産が「階段接道」であり、なおかつ再建築ができるのかどうかわからない状態のままでモヤモヤしていませんか?実は、こうしたお悩みは売却を考える際に非常によくあるご相談の一つです。

「階段接道」の物件は、再建築できるの?
建築基準法では、家を建てるために「幅4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接していなければならない」という接道義務が定められています📚
ここで問題となるのが、敷地に接している道が「階段」であるケースです。階段は車が通れないだけでなく、建築基準法上の「道路」と認められないことが多く、一般的には再建築不可(建て替え不可)となってしまうケースが少なくありません。
ただ、道路の幅や過去の建築許可の履歴、敷地の状況などは専門的な知識が必要なため、素人目には「再建築できるかどうか」の判断がつきにくいのが実情です。
「うちの土地は昔からあるけど、今の法律に合っているのかな…?」
「階段しか接していないけれど、次の人は家を建て替えられるの?」
といったように、未定のままお一人で抱え込んでいる方も多くいらっしゃいます。
ご自身で判断して諦めてしまう前に、まずは敷地の状況や役所調査などを通して、正確なプロの目で確認することが何よりも大切です✨

再建築不可と分かっても、諦める必要はありません!
もし調査の結果、階段接道などが原因で「再建築不可」であることが判明したとしても、決して「売却できない」わけではありません!✨
一般的な不動産市場では買い手がつきにくいケースもありますが、再建築不可物件や訳あり物件の扱いに慣れている弊社であれば、しっかりと解決へと導くことができます💡

「再建築できるか分からない」「他社で買取できないと言われてしまった…」という物件こそ弊社にご相談ください。🏢✨

不動産のお悩みは、まずジェイワンホームズにご相談ください!
大切なご資産を手放すときは、様々なご不安やご不明な点があることと思います。「うちの土地はどうなるんだろう?」という小さな疑問でも構いません。まずは一度私たちにお気軽にお聞かせください。
売却の相談、リースバック、任意売却、訳あり物件はぜひジェイワンホームズまでご相談下さい。

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